会則

第一章 総則

(名称)
第1条 本会を全国歯科技工士教育協議会(全技協)という。
(粗織)
第2条 本会は厚生労働省並びに文部科学省の指定を受けた全国の歯科技工士教育機関によって組織される。 
(事務所)
第3条 本会の事務所は会長の属する教育機関内に置く。 
(目的)
第4条 本会は次の事項を目的とする。
(1) 歯科技工士教育上の諸問題の研究および協議 
(2)歯科技工士教育の向上と発展
(3)各教育機関相互の協調と親睦
(4) 各関係公官庁および関係団体との連携と協調
(事業)
第5条本会の前条の目的を達成するために次の事業を行なう。
(1) 教育用資料や機器の検討および作成と配布
(2) 研修会、講演会等の開催
(3) 関係学会への協力
(4) その他本会の目的を達成するために必要な事業

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第二章 会員および役員

(会員)
第6条 本会会則第2条に掲げる教育機関で本会の趣旨に賛成するものをもって会員とする。
第7条 会員は本会の事業に参画し、本会の目的達成に寄与するものとする。
2 会員はその教育機関の代表者をもってこれにあてる。但し、必要あるときは副代表を 選任することができる。
(役員)
第8条 本会に次の役員を置く。
会長 1名
副会長 3名
理事 若干名
監事 2名
第9条 会長および監事は総会において選出する。
2 副会長は理事中より会長がこれを指名し、総会の承認を得る。
3 理事は次の方法によって推薦する。
(1)別に定める地区の代表として各地区より1名推薦する。但し、北海道・東北、関西・ 北陸、中国・四国地区は2名とする。(別添)
(2) 他に会長が若干名を推薦し、総会の承認を得る。
第10条 会長は、会務を統轄し本会を代表する。
2 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
3 理事は、会長の命を受けて会務を分掌する。
4 監事は、本会の事業、会計、財産を監査する。
第11条 本会の役員の任期は3か年とし、再選を妨げない。
第12条 本会に顧問を置くことができる。
顧問は理事会の推薦により、総会の議を経て会長がこれを委嘱し、本会の重要事項について会長の諮問に応ずる。

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第三章 会議

(総会)
第13条 総会は毎年1回以上、会長が招集する。
(理事会)
第14条 理事会は必要に応じて会長が招集する。
第15条 理事会は、次の事項を協議する。
(1) 総会において委任された事項
(2) その他会長が必要と認める事項
(決議)
第16条 決議は総会および理事会の席上では各校一票とする。賛否同数のときは会長が決する。
(委員会および部会)
第17条 本会は必要に応じて委員会および部会を置くことができる。

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第四章 会費および会計

(会費)
第18条 会員は所定の会費を納入するものとする。
第19条 本会の会費は学生定員数に応じて、別途定めた方法で算出し、毎年4月中に納入しなければならない。(別添)
(会計年度)
第20条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(経理)
第21条 本会の経理は次の収入によってまかなう。
(1)会費
(2)事業収入
(3)寄付金
(4)前年度の繰越金
(5)その他

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附則

(1) この会則は、昭和46年12月1日から施行する。
(2) 第11条の規定にかかわらず、昭和46年12月1日就任の役員は、その任期を昭和48年3月31日までとする。
(3) この会則は、昭和48年11月29日から施行する。
(4)この会則は、昭和54年5月15日から施行する。
(5)この会則は、平成元年4月1日から施行する。
(6) この会則は、平成4年5月15日から施行する。
(7) この会則は、平成7年4月1日から施行する。
(8) この会則は、平成13年9月11日から施行する。
(9)この会則は、平成16年5月14日から施行する。
(10) この会則は、平成19年2月15日から施行する。
(11) 全技協における地区区分とは、北海道・東北、関東(A)、関東(B)、東海・北信越、関西、中国・ 四国、九州地区をいう。平成19年5 月10日より実施
(12) 全技協における地区区分とは、北海道・東北、関東、関越、東海、関西・北陸、中国・四国、 九州地区をいう。平成20年5月15日より実施

(別添事項)
1. 全技協における地区区分とは、北海道・東北、関東、関越、東海、関西・北陸、中国・四国、九州地区 をいう。平成20年5月15日より実施。
2.年会費は学生定員数に応じ、次式によって算出する。50,000円+(学生数分担金500円×総定員数)
3.新入会員については、所定の入会申請書を提出後、理事会において承認されたのち、次の会費を納入しなければならない。
入会時の会費
1 )協議会協力金700,000円
2 )所定の年会費

全国歯科技工士教育協議会地区区分
ブロック 地区名(学校数) 学校名
北海道・東北(9) 札幌技・北海技・吉田医技・青森技・岩医専・東北歯技・仙台技・東北大技・東北専技
関東(7) 茨城技・栃木技・ 埼玉技・筑波技・日大技・日歯東短大・愛歯技
関越(6) 医歯大工・東邦技・新東京技・横浜技・新横技・明倫短
東海(4) 岐阜技・愛学大技 ・東海技・名古屋医技
関西・北陸(9) 富山技・石川技・滋賀技・京都技・新大阪技・大歯大技・日本院技・東洋医療・阪大技
中国・四国(9) 鳥取技・島根技・岡山技・広島技・広大口工・下関技・徳島技・香川医療・河原医療
九州 (8) 九州技・博多メデ・九州医療・長崎技・熊本技・大分技・宮崎技・ 鹿児島技
52校
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全国歯科技工士教育協議会表彰制度内規

1.本協議会において次の項に該当するものは、 各校理事長又は校長の推薦により、会長が理事会で承認を得て、「功労賞」を賞することができる。
1) 校長職を10年以上務め、歯科技工士教育に功労があったもの。
2) 専任教員として25年以上務め、歯科技工士教育に功労があったもの。
3) 1)、2)に相当すると認めるもの。

2. 本協議会において次の項に該当するものは、会長が理事会で承認を得て、「感謝状」を賞することができる。
1) 本協議会役員を2期(6年)以上務めたもの。
2) 本協議会運営に功績があったもの。
附則
(1) この制度は、平成15年9 月11日から施行する。
(2) この制度は平成31年2月4日に改正し施行する。

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全国歯科技工士教育協議会専任教員研修事業内規

(趣旨)
1.歯科技工士教育に携わる専任教員の資質向上に努めるため本内規を設ける。
(研修事業の内容)
2.本協議会が実施する専任教員研修会(講習会)および関連学会への参加並びに研究発表や学会誌・関連書籍等への投稿に対して、評価基準を設け、認定する制度である。
(資格)
3. 教員研修認定制度の資格は次の号のすべてに該当する者とする。
(1) 全国歯科技工士教育協議会加盟の会員校の専任教員。
(2) 全国歯科技工士教育協議会加盟の会員校の理事長・校長が推薦し、全国歯科技工士教育協議会会長が認めた教員。
(専任教員研修会の実績評価)
4.実績評価については次の号のすべてに該当しなければならない。
(1) 別に定める必須出席研修会を含めて、100ポイント(別に定める評価ポイント)に到達した年度末(毎年3月末)に、申請書類によって評価委員会へ自己申告する。
(2) 申請時において過去5年間の評価ポイントは有効とするが、それ以前のポイントは実績評価に含めない。
(3)提出された申請書類は、教員研修評価委員会において精査し、適切であることが認められた場合、全国歯科技工士教育協議会から研修認定証が授与される。
(4) 申請時において教員研修認定に関わる100ポイント以上の評価ポイントについては、 次回申請時過去5年以内のポイントに可算される。
(認定証の交付)
5.実績評価の基準を満たした者には、教員研修認定証を交付する。
(附則)
この内規は、平成17年4月1 日から施行する。

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歯科技工士について

For dental technician